1度だけの浮気でも離婚理由となるか?
Q:「恥ずかしながら、この歳でふらふらと誘惑に負けて、1度だけ妻以外の異性と性的な関係を持ってしまいました。もちろん愛人を作って妻と離婚しようという考えはないのですが、すぐに妻にばれてしまい離婚を迫られています。一度だけの関係なのに離婚しないといけないのでしょうか?」
A:「不貞行為は厳密に言えば1回でも異性との性的な関係が成立すれば、立派な裁判上の離婚理由になります。ただ、そこまで厳しくみると相手がしっかり反省していて夫婦関係の修復の可能性もあるのに離婚を助長するとこになりかねません。人間はある意味弱い動物ですから、そこを夫婦の力で乗り越えることも大切かもしれません。仮に裁判になると、あなたの十分に反省してることが認められれば、離婚理由とならないと言えます。とは言え、きちんと貞操を守ってきた妻であるほど、あなたの行為が許せず、その後の夫婦関係がぎくしゃくする場合は、『婚姻を継続し難い重大な事由』となる場合もありますので注意が必要です。当然のごとく、1回きりの関係を別々の異性と繰り返すのは、はっきりとした離婚理由になります。」
行政書士からの一言アドバイス
1度きりの浮気がなかなか修復に向かわないのは、それ以外にも理由がある場合も多く、その点も考えみられると良いですね。例えば配偶者の親族の関係などもありますね。
離婚相談なら中野行政法務事務所
2008.06.25
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有責配偶者からの離婚請求
Q:「私は3年前から妻と別居して、今では別の女性と同棲をして子供までできています。それでも、妻は離婚を認めてくれませんが、裁判で離婚できるでしょうか?」
A:「昭和の時代までは、有責配偶者(ここでは不倫や浮気をした配偶者などのこと)からの離婚は裁判では認められることがありませんでした。それが昭和の終わりになると画期的な判決が出されました。具体的には昭和の終わりの昭和62年9月2日の判決で初めて有責配偶者からの離婚請求が認められました。これを聞いて、簡単に有責配偶者から離婚請求できると考えられると、まさに妻にとっては踏んだり蹴ったりになります。この判例にしても別居期間は36年の長きにわたるものです。これは夫婦関係が破綻しているのに、愛人との実態関係が夫婦でありながら永久に夫婦になれないのは不自然と言う考え方です。ただ長い間別居していれば良いと言う訳ではなく、妻に対して十分な補償などができるかどうかも大事な判断のポイントになります。現状では別居期間が5年以上は必要だと言われています。このケースも妻への十分な補償などもう一度ご相談されてみてはどうでしょうか。」
行政書士から一言
倫理的な問題からはどうかとも思いますが、奥様にとっては、もとに戻る可能性のないものにしがみつくよりも、がっぽり補償をもらって新しい人生を歩み始めるのも良いかもしれませんね。

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離婚専門「中野行政法務事務所」
2008.06.15
| 未分類
「離婚届けを勝手に出される前に」(離婚届不受理申出書)
Q:「主人にどうやら愛人がいるようなのです。また私と別れてその愛人と結婚するとも言っているようです。勝手に離婚届を出されることはありませんよね。またもし出されたらどうすれば良いのでしょうか?主人や愛人に都合の良いことだけはさせたくありません。」
A:「そう言う場合、離婚届を偽造して提出するケースも多々あります。一度出されるといろいろ手続きが面倒になりますので、そう言う疑いがおありであれば、早目に市区役所に行って離婚届の「不受理申出書」を戸籍係に提出しておくことをお勧めします。これにより6箇月間は取下書が出されるまでは離婚届けを受け付けないことができます。また何度も出せますので、疑いが晴れるまでや、離婚するにしても有利な状況で協議書を作成するまで届け出を待たせるメリットがあります。そうしないと勝手に提出されても、役場の方でそれがお互いが離婚の意思を持って書いたものかどうかは判断できませんので受理されてしまいます。受理された場合は、まずは戸籍係に連絡してみることです。まだ戸籍に記載されていなければ受理されずに差し戻されることもあります。受理された場合は、家庭裁判所に「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てます。それでも解決しないときは訴訟となります。やはり、早目の行動が大事だと言うことですね。」
離婚で悩んだら
離婚フルサポートの中野行政法務事務所
2008.06.04
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今回から離婚問題のQ&Aの記事も連載していきます。
離婚問題でお悩みの方、どうぞご利用ください。
第1回目は離婚後の相続の問題です。
Q:「両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。」
A:「離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。」
離婚問題で悩んだら
離婚フルサポートの中野行政法務事務所
2008.06.01
| 未分類