配偶者が行方不明の時の離婚方法
最近立て続けに、行方不明の配偶者の相談を受けております。
自分は同じような案件が続くことがございます。
その度に自分も勉強せていただいております。
Q:「主人が闇金に多額の借金をして行方不明になって2年が経ちました。時々電話で子供に連絡があったりもするのですが、生活費も入れないので離婚したいと考えております。相手がどこにいるかわからなくても離婚できるのでしょうか。」
A:「それはさぞお困りですね。結論から申しますと離婚は可能です。また行方不明になってからの年数の経過で方法なども違ってきます。民法770条の離婚理由に3年以上の生死の不明と言うのがございます。つまり生死不明で3年経ったら離婚ができると言うことです。
ただ、生死不明とは、生きているかどうかわからないということであり、今回のケースのように時々連絡があり生きていることがわかっている場合は適応しません。
とは言え、生活費も入れずに行方不明になっているわけですから同じく770条の『悪意の遺棄』にあたると考えられます。この場合は3年等の年月に関係はありません。
いずれにしろ相手がいない訳ですから、調停を先にすることなく裁判離婚となります。
その他にも生死不明で7年間経つと失踪宣告により死別と同じ扱いになります。この場合は死別ですから相続が発生いたします。」
行政書士から一言アドバイス
「配偶者の行方不明の場合は、調停は行わずいきなり裁判となります。調停前置主義の例外となります。」
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